something-愛すべきもの-любимоеMarch 31, 2009 25:00

東京からは、夜桜が届きました。

京都の夜桜:http://kie.blogsome.com/2006/04/09/

something-愛すべきもの-любимое 25:00

                       

訂正補足:http://kie.blogsome.com/2009/04/06/the-south-part-of-uzbekistan/

something-愛すべきもの-любимоеMarch 30, 2009 25:00

デカナバット(Dekhanabat、Деханабат)の短い春の始まりです。花の見頃は3月中旬に終わってしまったそうです。

デカナバットの春:http://kie.blogsome.com/2008/02/10/242/

デカナバット:http://kie.blogsome.com/2008/02/10/life-in-dekhanabat/

something-愛すべきもの-любимоеMarch 23, 2009 25:00

天気だけでなく気分もどんよりとしているペテルブルグの私に届いたウズベキスタンの春です。

去年の春:http://kie.blogsome.com/2008/03/

sweets-至福-сладостиMarch 22, 2009 25:00

さすがに、クッキーやチョコ菓子のキロ買いは辞めた方がいいだろう、と思い、甘くないスナック「Сушкиスーシュキ」をお菓子代りに買いました。

非常に固い乾パンのようなスナックです。スーシュキという名前は、スハリィ同様、「сухой スホイ(乾いている)」という言葉に由来します。

このスーシュキ、食べ出すと止まらず、甘くはないもののカロリー過多になるという結果は、チョコ菓子と変わらないように思いました(ダイエット失敗)。

スハリィ:http://kie.blogsome.com/2008/10/09/home-cooking/

task-自分/法律-дела 25:00

先般、とある授業で日本の株式会社等を含めた会社のことを「Корпорация (Corporationコーポレーション)」と訳して話したら、ロシアで「Корпорация (Corporation)」と言ったら「国家企業 государственная корпорация, state corporation」を意味するので注意した方がいいというような指摘を受けました(*)。諸々紛らわしいので、以下、「国家コーポレーション」と言います。

「国家コーポレーション」は、民法に規定されている会社(хозяйственные общества и товорищества)とも国家単一企業・自治体単一企業(государственные и муниципалные унитарные предприятия)とも異なる法人形態です。民法には「国家コーポレーション」という用語は出てきません。株式会社法や単一企業法のような「国家コーポレーション法」も存在しません。

国家コーポレーションは個別の法律により設立されますが、その根拠は「非営利団体法(Закон о некоммерческих организациях」にあります。1999年に挿入された7.1条「国家コーポレーション」です。この規定は、1999年、信用機関の再編のための機関を既存の法制度に依らない柔軟な構造のものとして設立するために追加されただけあって、設立を定める法律がどうとでもできるようになっています。

国家コーポレーション第二号となる「預金保険機関(Агентство по страхованию вкладов)」は2003年に設立されました(第一号の上記機関は2004年に清算)。続く第三号以下は2007年に雨後の筍の如く現れました。日本でも有名な「ロスアトム(Росатом)」や「ロステクノロギー(Ростехнологии)」がその例です。これらの国家コーポレーションは、こちらの新聞に出てこない日はないくらい活躍していますが、この前までは、昨今の不況で、国がこれらの国家コーポレーションに対し、拠出した財産を戻すよう交渉しているという記事が多く出ていました(国家単一企業・自治体単一企業とは異なり、国が拠出した財産の所有権は国家コーポレーションに移り、「国有財産」としての管理からは離れます)。

預金保険機関:http://kie.blogsome.com/2009/02/04/repay-in-full-in-any-case/

*もっとも、2009年3月に出された民法改正コンセプト(法人)では、株式会社等のいわゆる会社や非営利団体といった「出資・参加」形態の団体をКопорация(Corporation)に分類し、単一企業や基金と区別していました。 

something-愛すべきもの-любимоеMarch 20, 2009 25:00

ネバ河の氷がすっかり解けました。

太陽の出る日も増えてきましたが、放射冷却のせいか、こういう晴れの日は寒いです。

この日も午前中はマイナス5度程度でした。本日は春分の日で、日本は桜の時期ですが、こちらはまだまだ春が来たとは言えない寒さです。

解け始め:http://kie.blogsome.com/2009/03/13/river-neva/

task-自分/法律-делаMarch 19, 2009 25:00

やっと、法務省法務総合研究所のサイトに、中央アジア諸国やロシアのいくつかの法令和訳が掲載されるようになりました。が、ここらの地域は法令が頻繁に改正されるため、おそらく、掲載法令は全て何らかの改正がされているものと思われます。掲載されている法令で大きな改正があり特に注意が必要なのは、カザフスタン倒産法、ロシアの担保法と倒産法です。

法総研の外国法令和訳サイト:http://www.moj.go.jp/HOUSO/houkoku/uzbekistan.html#gaikokuhoureiwayak

なんとか改正部分を辿ることができる無料カザフスタン法令サイト(ロシア語):http://www.pavlodar.com/zakon/

改正部分が見つけやすく、かつ、改正前との比較も容易な無料ロシア法令サイト(ロシア語):http://www.consultant.ru/popular/

改正部分がわかりやすく、英訳されている法令もあるロシア法令サイト(ロシア語):http://www.garant.ru/law/ (英語の案内)http://www.garant.ru/english/

カザフスタンの株式会社法・有限責任会社法も最近改正があったようですが、まだ上記法令サイトに反映されていないようです。ロシア法については、特に、2008年12月30日付で企業法制と担保法制の改正に関して4本もの連邦法律が出されました。変更だけでなく追加も多いので完全に翻訳の努力が水の泡になってしまうわけではないでしょうが、それでもショックです。

1)連邦法第296号:倒産法について、管財人制度、第三者による弁済の制度、債権者の地位の整理等の改正

2)連邦法第306号:担保財産に対する執行手続に関する、民法、担保法、抵当法、執行法、不動産取引国家登記法、倒産法等の改正

3)連邦法第312号(2009年7月1日施行):有限責任会社に関する、民法、有限責任会社法、法人等国家登記法の改正

4)連邦法第315号:企業の再編に関する、民法、銀行・銀行業務法、株式会社法、法人等国家登記法の改正

*CIS諸国では、破産や事業再建に関する法律は、基本的には、「倒産法」という法律が一つです。一方、会社に関する法律は、株式会社法、有限責任会社法というように形態毎に個別の法律が存在します。担保に関しては、民法の他に、担保法もあり、抵当(不動産担保)については、更に抵当法も適用されます(キルギスタンは、2005年の担保法改正で、抵当法が廃止され担保法に一本化されました)。

*倒産法改正:http://kie.blogsome.com/2009/04/10/amendments-to-bankruptcy-law/

nothing-大切なもの-ничегоMarch 13, 2009 25:00

3月に入り、0度まで気温が上がる日が多くなりました。

ネバ河の氷も解け始めました。

ところで、1月末にペテルブルグに再潜入してから一度もこの河を超えてヴァシリエフスキー島の外に出ていません。

ビザの更新のために、何度も、島の奥からネバ河まで出てくるようにはなりましたが、用事を済ませて、また島の奥に引き返してしまいます。

foods-情熱-блюда 25:00

言うまでもなく、味覚は人ににより国により大きく異なりなります。それ故、海外での食生活に苦労したといった話を聞きますが、私は、幸か不幸か、「味盲」と言われたこともあるほど、味覚が麻痺しているので、海外で食べ物に困った記憶はありません。日本食がない生活も問題はなく、外国に住んでいる時は、逆に、できるだけその国の料理を食べるようにしています。ウズベキスタンに居た時は、近所の食堂等でウズベク料理といった地元料理を堪能していました。

ボーっとしていても美味しい(はずの)料理が出てくる外食が好きなこともあり、正直、自分で料理はしません。ただ、時々、一緒に住んでいる大家との良好な関係維持のために、日本食もどきを作り彼女に食べてもらうことがあります。予想通り、甘辛い料理(醤油と砂糖ベース)が受けますが、意外なことに、彼女は「生姜」が気にいったようです。こちらでは、生姜と言えば、あちこちにあるスシ・バーで出てくる「紅しょうが」です。スーパーでも売られています。生の生姜は、売られている所は少なく、特にスーパーでは白カビが生えたままで放置されていたりします。

生姜に目覚めた大家は、その後、生姜パウダーを常備し、「コーヒー」に入れて飲んでいます。コーヒーに詳しくない私には不思議で仕方ありません。味音痴の私でも、まだ、コーヒーと生姜という組み合わせには挑戦できません。

写真は、全て醤油です。左は近所のスーパーで売られていた「Chin-su」という銘柄の醤油です(22ルーブル、夏は約100円、今なら約60円)。醤油としてどうこう言う以前に、食べ物(調味料)として評価することが難しい代物でした。この醤油を購入しているロシアの人を見かけたことがあり、この醤油でどのような料理を作るのか怖いもの見たさで興味があります。次に試したのは「Heinz」の醤油です(58ルーブル、夏は約290円、今なら約160円)。ウスターソース醤油版という感じで、これも、一度試しただけで封印しました。やはり、醤油はキッコーマンです(211ルーブル、現在、約600円)。

holidays-お祝い-праздникиMarch 8, 2009 25:00

3月8日は、国際婦人デーです。今年は、日曜日だったので、3月9日が振替休日となりました。

私にとっては、通常、どちらも大学の授業がない日なので、例の如く家に籠っており、特に何もありませんでしたが、大家さんが、お祝いだからとマトリョーシュカをプレゼントしてくれました。

かわいい・・(?)とも何ともコメントし難い微笑ですが、大切な思い出の品となりました。

国際婦人デー:http://kie.blogsome.com/2007/03/08/happy-womens-day/

task-自分/法律-дела 25:00

サンクトペテルブルグ国立大学の法学部は、公法・行政法講座、民事法講座、民事訴訟講座、商事法講座、国際法講座、刑事法講座、刑事訴訟講座、労働法講座等々の10кафедра(講座・学科)に分かれています。院の昼クラスは11あり、大体、所属講座でクラスも分かれるようです。日本やアメリカ等々の大学院のカリキュラムを知りませんが、イギリスの院と比較すると受講講義の選択の幅が狭いと感じました。

院一年目は、火曜と土曜に朝から晩まで講義が詰まっています。時間割は所属クラスにより異なりますが、火曜午後はどこのクラスも同じカリキュラムで、午後に、①選択講義(国際商事仲裁、法社会学、企業家権利の保護、電気エネルギー業界における有価証券、法的テクニック(?))、②必修講義(EU法)、③必修講義(法的責任)が入っています。土曜日は、クラス毎に講義が決められています。例えば、商事法講座のクラスだと、上記の講義の他、火曜の夜に倒産法、土曜に銀行法と保険法です。環境法的保護講座では、火曜の夜に自然利用分野における責任の法的規制、土曜に森林法と開発地の法制度です。エネルギー専門クラスとでも言えるクラスがあり、そこでは、火曜の朝に電気エネルギー分野における対外経済活動、土曜に電気エネルギー分野における財産複合体、そして電気エネルギー企業におけるコーポレートガバナンスの講義があります。院二年目は選択講義がないようで、どのクラスも、水曜日も土曜日も、①現代ロシアにおける行政権、②自然利用の法的規制、③契約法、④所有権及び所有権保護の4つの講義が入っています。

カリキュラム内容をみて、天然資源に関する講義が多いことに、ロシアだなあと感じました。そして、どの講座に所属してもEU法を勉強しなくてはいけないという点も興味深いです。

大学は9月から始まっており、途中参加の私は正規の学生ではなく今学期のみのстажёр(スタジョール、研究生とでも言うのでしょうか)で、一応、商事法講座に所属していますが、どの講座の講義でも学部の講義でも院の講義でも、好きな講義を受けることができます。要は、大学建物に入るためのカードを渡され、勝手に好きな講義に行けば、と言われたということです。来年度正式に院に入るか否か考えていましたが、このカリキュラムだと、一年目、例えば、不動産に関する取引(民事法講座クラス)、執行手続(民事訴訟講座クラス)、労働関係法(労働法講座クラス)、倒産法(商事法講座クラス)といった選択はできないようなので、院構想は再考中です。

法学部の建物http://kie.blogsome.com/2009/02/20/