「破産手続」という本を買いました。2006年にサンクトペテルブルグで出版された本です。2002年に成立した新しいロシア倒産法の中の清算型手続についての本で、前半部分をちらちらと立ち読みしていた時は買う気にはならなかったのですが、後半の国際倒産や外国の清算型倒産制度についての解説を読んで、ある意味面白いなと思って購入しました(*ロシアでも倒産に関する各種手続は「倒産法」に規定されており、破産法といった個別の法律はありません。)。

外国制度としては、CIS諸国(アゼルバイジャン、カザフスタン、モルドバ、トルクメニスタン)の他、多数のヨーロッパ諸国、そして、アメリカ、イスラエル、モンゴル、日本の手続までも紹介されています。トルクメニスタンを挙げて、何故、ウズベキスタンの紹介はないのかと思ったら、脚注に、「ベラルーシーとウズベキスタンの倒産制度は、若干、用語が異なるだけでロシア法制と類似しているので、法令を引用するに留めるが、それで十分と思われる。」と指摘され、ウズベキスタンについては「1998年」倒産法(1999年、2000年に一部改正)が引用されていました。ウズベキスタンの2003年倒産法も、ロシアの2002年倒産法に非常に似ているので、解説を省略しても問題はないかもしれませんが、2002年ロシア倒産法を取り上げて2006年に出版した本であれば、せめて、ウズベキスタンの「2003年」倒産法を指摘してもらいたかったです。いつか、機会があれば、注釈書だってあるんです、と言いたいです。

ちなみに、日本の破産法も旧法が取り上げられていました。日本の倒産法制全体については、1922年の破産法の他、1952年に会社更生法が採択されたとの説明で止まっており、化石のような法制と勘違いされてしまうのではないかと思いましたが、日本に限らず、イギリスの近年の倒産法制改正にも言及されておらず、全体的に、他国法制は最新の法令に基づいていないようでした。

ウズベキスタン倒産法:http://kie.blogsome.com/2007/02/19/bankruptcy-law-of-uzbekistan/

ロシアや中央アジアの倒産法和訳:http://kie.blogsome.com/2009/03/19/