

バザールでは、様々な穀類・豆類が売られていますが、最近、はまっているのは蕎麦の実です。近所のミラバット・バザールでは1キロ1300スム(約130円)でした。塩を少し加えて炊き上げます。仕上げに少しバターを合わせるときもあります。このような蕎麦の実は一般的ですが、麺のソバはありません。
最近のお気に入り:http://kie.blogsome.com/2007/01/27/my-favorite-dolma/


バザールでは、様々な穀類・豆類が売られていますが、最近、はまっているのは蕎麦の実です。近所のミラバット・バザールでは1キロ1300スム(約130円)でした。塩を少し加えて炊き上げます。仕上げに少しバターを合わせるときもあります。このような蕎麦の実は一般的ですが、麺のソバはありません。
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よく「ウズベキスタンの破産法のプロジェクトですか」と言われることがありますが、それには、「いえ、倒産法です」と応えています。別に、破産法と倒産法という別個の法律が存在するわけではなく、プロジェクトでは、「倒産法」と訳しているからです。ロシア語では、Закон о Банкротстве(「Банкротство に関する法律」)です。Банкротство は、英語のBankruptcy から来た外来語と思われ、そもそもBankruptcyをどう訳すかにも関連するのかもしれません。日本語の破産と倒産とは厳密に使い分けられていないように思われますが、プロジェクトで「破産法」ではなく「倒産法」としているには、理由があります。「破産法」と訳すと、どうしても、日本の破産法を連想してしまい、日本の制度と似たようなものだと考えたり、ウズベキスタンにも破産法の他に、会社更生法といった再建型手続の法律があるのかと考えたりしそうですが、ウズベキスタンでは、Закон о Банкротствеが、清算型も再建型も規定しており、アメリカのBankruptcy Code、イギリスのInsolvency Actと同様の構成になっています(手続内容が同様というわけではなく)。このような誤解を招かないように、あえて「破産法」という訳語を選びませんでした。法律用語の訳についても同様の問題があり、当初は、法律文書らしい翻訳にするために、類似の日本語の法律用語をあてるようにしていましたが、そのために、ある概念についてウズベク側と日本側の理解が一致せず、かみ合わない議論を続けたこともあったので、現在は、意味や制度が少しでも異なる場合、類似制度の日本語をあてないようにしています。では、どのような訳をあてるかなのですが、それは、直訳するしかなく、意味については、ロシア語法律用語辞典なり(日露法律辞書ではなく)、関連法令内の定義なりを参照して、制度全体から理解するしかないように思います。
ちなみに、ロシア語を公的言語としている国のこの手の法律をみると、ロシアではЗакон о Несостоятельности (Банкротстве)、キルギスタンではо Банкротстве (Несостоятельности)、ウズベキスタンとカザフスタンでは о Банкротствеです。微妙に名称が異なるので何か理由があるのかと思いましたが、ロシア法とキルギス法では、Несостоятельности とБанкротствеが同義とされ、それ故、並列されているようで、一方、カザフ法では、Несостоятельности とБанкротствеは別の定義を与えられており、それ故、並列されていないのかなとも思いました。ウズベク法はというと、同義です。
ロシア、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、ウズベキスタンの倒産法和訳:http://kie.blogsome.com/2009/03/19/